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| 世帯主や同じ生計で暮らしている配偶者、親族が多額の医療費を払った場合、一定の手続きをすることで課税所得が控除され、すでに納めた税金の一部が戻ってくる制度です。医療費控除の範囲はおおむね下記の通りです。
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記
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| 1.医師に支払った診療費。
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2.治療や療養のために買った医薬品代 (病院処方の薬・市販薬いずれも可) 。
※ビタミン剤など保健薬は対象外。
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| 3.入院に関わる費用。
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| 4.治療のために按摩、マッサージ、はり師、灸師に支払った費用。
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| 5. ストマ用装具の購入費用。ストマ用装具使用証明書及びストマ用装具代の領収書の添付があれば医療費控除の対象になります。
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| 6. 療養のために保健婦、看護婦、準看護婦及び付き添い人に支払った費用。ただし謝礼は除く。
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| 7.通院時の交通費、医師による往診費、医療用具、器具類の購入費・賃貸のための費用 。
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| 8.. 義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費。
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| 9.. 傷病によりおおむね 6 ヵ月以上寝たきり状態にあると認められ、治療を継続して行う必要があり、さらにおむつの必要があると医師が認めた場合の大人用紙おむつ購入費。
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| 医療費控除を受けるには、確定申告の際に、上記 1 〜 8 を支払った医療費の総額から、各種の保険で補填された金額と、 10 万円か所得金額の 5 %かのいずれかすくない金額を差し引いた金額(控除額)を申告します。
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| 医療費控除額の計算方法
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| 実際に支払った 1 〜 8 の費用 - (各種保険からの補填金額) - {総所得金額 ×5/100 }
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| ※ ただし、 10 万円を越える場合には 10 万円 。
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| ※各種の保険とは、自らが加入している入院、通院給付を目的とした生命保険や傷害保険から入る保険金や健康保険組合からの給付金等をさします。
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| ※医療費控除の還付金は申告しないと受けられません。
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| 控除を受けるまでの流れ
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| かかりつけの医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらう 。
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A
| 医師が治療に必要を認めて紙おむつを購入・使用を開始した日から、おむつの領収書を保存しておく 。
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| ※ 「おむつ使用証明書」の発行日に関係なく、「おむつ使用証明書」に記載された必要期間の始期以降に購入したおむつ代が医療費控除の対象になります。
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| (領収書には使用者の名前と大人用おむつであることがわかるようにする)
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B
| 確定申告の際(毎年 2 月 16 日〜 3 月 15 日)に、おむつ使用証明書と領収書を添えて税務署に申告する 。
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| ↓
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C
| 2 年目以降の確定申告の場合 |
| 介護保険の要介護認定を受けている方 は、「おむつ使用証明書」の代わりに、主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」または、「主治医意見書の写し」を使用することができます。
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| ただし、 介護保険適用外の方 は、 2 年目以降も従来通りの書類が必要となります。
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| ●医療費控除対象商品は、各商品の商品紹介欄に記載されておりますので、ご確認下さい。
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| ●医療費控除を受けられる方は、医療費控除対象商品と一緒にお届けする「納品書 兼 請求書」が紙おむつ代金であることの証明となりますので、振替時の領収書とともに大切に保管しておいてください。
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