知っているようで知らない印鑑の世界。
例えば『印鑑』っていう言葉だって、いわゆる本体のことではなく、
実際に紙に写した印影のことを現すのが本当の意味だったりします。

そんなハンコについての知っておいた方がよい情報やうんちく話を集めてみました。
お時間が許す限りで結構ですのでご一読下さいませ。



実印って?
実印とは、ご使用になる方がお住まいの市区町村役場に印鑑登録したはんこのことです。
印鑑登録制度はこれらの地方自治体の条例によって定められております。
お住まいの地域で登録できる印鑑が違ったりするのはこのためです。

こちらに全国で代表的な「実印として登録できない印鑑」 の条件をあげておきます。
 
  • 屋号等氏名以外のものを表しているもの 
  • 一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの 
  • 一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの 
  • 印影が不鮮明なもの文字の判読が困難なもの 
  • 枠が3分の1以上欠けているもの 
  • ゴム印・シャチハタスタンプ等変形しやすいもの 
  • 住民基本台帳及び外国人登録原票に登録されている氏名・氏若しくは名を表していないもの
ちょっと表現がややこしくなりますが、上記の条件に当てはまらないものであれば登録印として認められると思います。

一番無難なのは、『直径15mm程度の印材』に『フルネーム』で彫刻した印鑑で登録手続きをされる事です。

実印はいろいろな契約時に必要になります。
身近なところでは「自動車の購入」「土地、家屋の購入」「金融機関から融資を受ける際の契約」などに必要となります。

実印は何のために存在するかといいますと、契約などで合意の上、その内容を承諾したという事を後々まで証明するためのものです。

全ての印鑑はこの「承諾の意思の担保」が目的なのですが、実印の場合、それを公的機関が発行する印影と共に住所が記載された『印鑑登録証明書』でよりはっきりと提示することで、その効力は相当なものとなります。

まず、契約書で約束事を文書化し、お互い合意したことを、後から「認めた」「認めていない」とモメない様に、契約時点で「この内容を承諾しました」ということの証拠を残すために実印を捺印し、さらに公的機関が発行する『印鑑登録証明書』を添付して間違いなく「契約者本人」が承諾したことを証明することで、契約後の紛争を回避するのが実印の働きと言えるでしょう。

ですから、逆に言えば実印と印鑑証明があれば、たとえ本人が『知らない』といった契約内容でも『知っていて承諾した』ことになってしまいます。

実印の使用は慎重の上に慎重を期しましょう。





銀行印って?
銀行印は印鑑の中でももっとも身近なものです。
金融機関に口座を開設する際に、金融機関から求められるもので、これにはいまさら説明する必要もないかと思いますが、『登録できる印鑑』について少しご案内致します。

規定は各金融機関で定められていると思いますが、大体共通しているのが、『姓名』、『姓』もしくは『名』のいずれかで彫刻されたものであることです。

よくお子様用の印鑑で「下の名前だけで銀行印にできるの?」という質問を受けますが、ほとんどの金融機関で『OK』です。

また、お名前から一文字だけ取ったものや、漢字のお名前をひらがな、カタカナで作っても口座名義とかけ離れていなければ大丈夫という金融機関もあります。

当店が以前問い合わせた例では、外国人の方のためにアルファベットでもよいとの銀行もありました。

郵便局などはイラスト入りでも名前がはっきり判別できるものであれば良いとの事です。

また、最近は偽造による預金の不正引き出しが激増しているため、『銀行印』といえば、何か個人認証の道具として非常にいい加減なモノというイメージになっているような側面もあります。

ここでちょっと説明させていただきたいのですが、「預金引き出し伝票」に銀行印が押してあることで、「預金者本人であると認証される」とお思いの方が大変多いのですが、実はこれ、似て非なる手続きです。

預金引き出し伝票に銀行印を捺印してあるということは、「間違いなく本人が引き出しに来た」と言う意味ではなく、「本人の承諾で引き出し依頼を行う」という意味なのです。

ちなみに、法律でも「印鑑が押してある書類は、それで本人が承諾したものとみなす」という文言があり、引き出しに来たのが本人であるかどうかは問題ではありません。

実印・銀行印・認印に限らず、印鑑は「本人であること」を証明する「身分証明書」のようなものではなく、「本人が承諾した」ことを証明するものなのです。

「そんないい加減なことじゃ、怖すぎる!」とお思いの方も多いかと思いますが、仮に本人でなければ預金引き出しができないとすると、夫名義の口座から妻が引き出すこともできませんし、会社であれば極端な話、社長以外は引き出し不可、となってしまいます。

これではスムーズな経済活動は営めませんから、本人以外でも引き出せる「本人の承諾があった証明」としての印鑑は決しておかしな話ではないのです。

ただ、これだけ犯罪が増えてきますと、引き出しに来た人が預金者本人とどんな関係なのか、引いては引き出し人の身分証明を求められる、ということも金額の程度によっては必要かと思います。

銀行側も対応に苦慮し、預金者側も不便になる一方のこのご時世。
残念なことではありますが、自分の身は自分で守るしかないようです。

不正引き出しなどの犯罪から身を守る方法は、

1.銀行印と通帳は別々に保管する。
2.安易に他人に印影などを見せない。
3.100円ショップなどの同じ印影が存在する既製品を銀行印にしない。

などです。
いずれも基本的なことですが、これらをきちんと守ることが事故を未然に防ぐ最良の方法かと思います。

また、一部の激安のはんこ屋さんでも印影の使いまわしを行っていることがあるようです。
これはコンピューター制御の彫刻機に印影を記録(ひどい時はパソコンのフォントをそのまま使用)できるため、印影を使いまわすと時間的な効率が格段に上がるためです。

銀行印購入の際は是非、このあたりのことも十分考慮の上、購入されることをオススメします。





認印って?
世の中の印鑑の中で一番気軽に押す「認印」。
回覧板や宅配便の受け取りなど、活躍の場は至るところにあります。

名前の通り、「見ましたよ〜」程度の意思を書類に残すためのものですが、さほど重要なものに使用されるわけでもないので、案外簡単に考えられていることが多いのですが、実は意外と効力のあるものなのです。

もちろん、回覧板などなら、いくら押しても大した問題は発生しませんが、これが何かの契約書などでも「実印じゃないからいざという時は法律上、自分が認めたことにならない」とお思いの方が結構いらっしゃいます。

でも、自分の意思で押してしまうと、その印鑑の効力は実印となんら変わりなく「有効」なのです。

一番怖いのが、あまりよろしくない訪問販売業者などが、「絶対要らない」というお客様を相手に「では、お宅に伺ったという証明を会社に持って帰らなきゃいけないんで、ここに認印でいいですからハンコください。」などと言われて、つい押してしまうケースなどです。

もちろん、これは「自分の意思」で契約したわけではないので、「無効」ですが、仮に裁判などになればそのことをいちいち証明しなければならない可能性があります。

最初からそのような怪しい書類に印鑑を押さなければ避けることができるので、たとえ認印といえども安易な捺印は避けるべきでしょう。





開運印ってほんと?
『印鑑で運勢って本当によくなるんですか?』
お客様からよく頂く質問です。

「実際に運勢が良くなる印鑑、悪くなる印鑑ってあるのだろうか?」
きっと多くの方が本当のところを聞きたい!と思ってらっしゃるでしょう。

これについては当店がはっきりと「こうだ!」と申し上げることはできません。
なぜなら、その人の信条によって事実かどうか変わるからです。

簡単に言いますと、「神様は本当にいますか?」という質問と全く同じことなのです。

この開運印のお話は宗教のお話と非常に似たところ、というより、ある部分ほとんど同じことが言えまして、第三者がどうこうと言えない面が多分にございます。

そして、これまた宗教と同じく、まじめな、ちゃんとしたところもあれば、お金を吸い上げるのが目的の悪徳といわれるようなところもある、ということに注意しなければなりません。

姓名判断などで極端に「このままだと悪いことが貴方を襲う!」と言葉巧みに不安感をあおり立てる業者は要注意です。

運勢鑑定付の開運吉相印が欲しい!ということでしたら、必ず金額が明記された、明朗会計のお店でご購入されることをお薦めいたします。

一番注意が必要なのは「占い」のお店で気軽に占ってもらったら、すごく不安にさせられて印鑑の購入を勧められた、というパターンが多いということです。

こんな場合は10〜50万円のものを売りつけられることも多々あります。

ちなみに『吉相開運印』は、戦後に生まれた、印鑑の歴史としては非常に浅いものであ り、また、日本独特のものであるということも付け加えておきます。

当店はこれらの「吉相開運印」は販売しておりません。
ですから、当店の印鑑を持っているだけで「運勢がよくなる」こともございません。

ですが、お客様が印鑑に運勢を感じるとおっしゃることを否定するつもりも全くございません。

社会で非常に重要な役割を果たす印鑑ですから、お客様の納得の行く商品をご購入されるのが一番です。

当店は「この印鑑はほんとにお気に入り♪」と感じていただける商品を提供することだけを目指しております。

そこにお客様ご自身が「良い運勢」を感じていただければ、これが最高の「開運吉相印」だと考えております。





使わなくなったハンコは?
「結婚して姓が変ったので、今までの印鑑が使えなくなった」「亡くなったお祖父様の印鑑が出てきたんだが・・・」などなど、そのままでは使えない印鑑をどうすればいいのかお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

こんな場合、2通りの方法がございます。

1つは印鑑を彫り直して使う【改刻】(かいこく)という方法です。

当店ではこのハンコのリフォームとも言える改刻を行っております。

ご興味のある方はこちらのページをご覧下さい。
但し、すべてのハンコがリフォームできるとは限りませんので、ご了承下さいませ。

そしてもう1つが『供養して奉納する』方法です。

実は、ちゃんと「ハンコを供養する行事」があるんです。

毎年10月1日は「印章の日」(だれもしらないのですが・・)でして、その日に「京都下鴨神社」と言うところで使わなくなったハンコをきちんと供養して「お社」にお納めするという行事がございます。

ですので、もしご希望でしたら当店に「要らないはんこ」と、明記していただいて、現物を郵送くだされば、当店が責任を持って供養するように致します。

もちろん「無料」ですが、当店までの送料(郵便代)のみご負担下さいませ。