【一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項】
■第一類、第二類医薬品、及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説
第一類医薬品: 一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
第二類医薬品:まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含む医薬品。
第三類医薬品:日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含む医薬品。
■第一類医薬品、第二類医薬品、及び第三類医薬品の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を商品名に併記します。
■第一類医薬品、第二類医薬品、及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
第二類医薬品の販売にあたっては、質問がなくても行う情報提供の努力義務があり、
相談があった場合の応答の義務があり、弊社宛に相談があった場合には登録販売者が対応する。
第三類医薬品の販売にあたっては、相談があった場合の応答の義務があり、弊社宛に相談があった場合には登録販売者が対応する。
■指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
サイト上では指定第二類医薬品は、「指定第二類医薬品」の文字を商品名に併記します。
■一般用医薬品の陳列に関する解説
現状、当店は第一類医薬品を扱っておりません。
第二類医薬品、第三類医薬品については、他リスク区分の医薬品と混在しないように保管、陳列します。
なお、サイト上では「指定第二類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を商品名に併記し、各リスク区分がわかるように明記します。
■医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、
使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず
副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、
医薬品副作用被害救済制度です。 (独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋)
<お問い合せ先>
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931
月〜金(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時
■その他必要な事項
<当店お問い合せ先>
メールアドレス: raku@beauty-s.com 電話番号:050-5536-7827
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