印鑑登録(個人実印)豆知識 |
実印は、社会の中において自分の分身となりうる非常に大切で重要な、又、責任ある印鑑です。 上の姓だけ、下の名だけでもほとんどの所で受け付けてくれますが 社会的にも重要な印鑑ですので、(姓・名)フルネームで作りましょう。 役所により、多少の届出事項が異なる場合がありますので、電話などでお確かめの上行って下さい。 |
実印として一般的に多いサンプル | こんな印鑑は登録できません | |
●あなたの氏名と関係のないもの ●氏名以外のことを一緒に彫ったもの ●ゴム印とかプレス(プラスチック等)されたもの ●摩滅などで印影が鮮明にでないもの ●印面の大きさが8mm以下又は25mm以上のもの ●その他、役所が登録を受けようとする印鑑として適当でない と認めるもの |
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書体 | 吉相体 や てん書体 | |
大きさ | 男性15mm 女性13.5mm ぐらい | |
材料 | 柘(つげ) 黒水牛 オランダ水牛 象牙 など 価格面では、柘か黒水牛が安価でお手頃です |
1.現在住民票のある役所へ、登録しようとする印鑑を持って行って下さい。 2.窓口で登録時に、身分証明書(免許証)等を持参すると、その場で印鑑登録証の発行を受けられます。 (車の登録で急いでいる時に大変便利です) 通常は、後日自宅へ郵送されてきます。 3.次回から、印鑑証明が必要な時は印鑑登録証(カード)を持って行けば証明の交付を受ける事が出来ます。 登録した印鑑を持って行く必要はありません。 |
印鑑登録制度の申請・届出一覧表 |
申請等の名称 | こんな時 | 申請・届出等に必要なもの | |
本人の時 | 代理人の時 | ||
印鑑登録申請 | あたらしく印鑑を登録するとき | 1.登録する印鑑 | 1.登録する印鑑 2.委任の旨の書面 3.代理人の印鑑 |
印鑑登録証受領 | 登録申請をして、回答書を持参し印鑑登録証を受領するとき | 1.回答書(受領書 登録した印を押すこと |
1.回答書(受領書) 2.委任の旨の書面 3.代理人の印鑑 |
印鑑登録証再交付申請 | 印鑑登録証が汚れたり、傷んだりして使用できなくなったとき (但し、登録番号の判読できるもの) |
1.印鑑登録証 2.登録した印鑑 |
1.印鑑登録証 2.委任の旨の書面 3.代理人の印鑑 |
印鑑登録証亡失届 | 印鑑登録証をなくしたとき | 1.登録した印鑑 | 1.委任の旨の書面 2.代理人の印鑑 |
印鑑登録証明交付申請書 | 印鑑登録証明書がいるとき | 1.印鑑登録証 | 1.印鑑登録証 2.代理人の印鑑 |
印鑑登録廃止申請 | 登録した印鑑をなくしたり、登録を廃止するとき | 1.印鑑登録証 2.印鑑 |
1.印鑑登録証 2.委任の旨の書面 3.代理人の印鑑 |
印鑑登録事項変更届 | 婚姻・その他で、氏名が変ったとき | 1.印鑑 | 1.委任の旨の書面 2.代理人の印鑑 |
豆知識いろいろ |