印鑑登録(個人実印)豆知識


実印は、社会の中において自分の分身となりうる非常に大切で重要な、又、責任ある印鑑です。

上の姓だけ、下の名だけでもほとんどの所で受け付けてくれますが
社会的にも重要な印鑑ですので、(姓・名)フルネームで作りましょう。

役所により、多少の届出事項が異なる場合がありますので、電話などでお確かめの上行って下さい。



実印として一般的に多いサンプル こんな印鑑は登録できません
   ●あなたの氏名と関係のないもの
 ●氏名以外のことを一緒に彫ったもの
 ●ゴム印とかプレス(プラスチック等)されたもの
 ●摩滅などで印影が鮮明にでないもの
 ●印面の大きさが8mm以下又は25mm以上のもの
 ●その他、役所が登録を受けようとする印鑑として適当でない
  と認めるもの
書体 吉相体 や てん書体
大きさ 男性15mm  女性13.5mm ぐらい
材料 柘(つげ) 黒水牛 オランダ水牛
象牙 など
価格面では、柘か黒水牛が安価でお手頃です

1.現在住民票のある役所へ、登録しようとする印鑑を持って行って下さい。
2.窓口で登録時に、身分証明書(免許証)等を持参すると、その場で印鑑登録証の発行を受けられます。
  (車の登録で急いでいる時に大変便利です) 通常は、後日自宅へ郵送されてきます。
3.次回から、印鑑証明が必要な時は印鑑登録証(カード)を持って行けば証明の交付を受ける事が出来ます。
  登録した印鑑を持って行く必要はありません。







印鑑登録制度の申請・届出一覧表


申請等の名称 こんな時 申請・届出等に必要なもの
本人の時 代理人の時
印鑑登録申請 あたらしく印鑑を登録するとき  1.登録する印鑑  1.登録する印鑑
 2.委任の旨の書面
 3.代理人の印鑑
印鑑登録証受領 登録申請をして、回答書を持参し印鑑登録証を受領するとき  1.回答書(受領書
   登録した印を押すこと
 1.回答書(受領書)
 2.委任の旨の書面
 3.代理人の印鑑
印鑑登録証再交付申請 印鑑登録証が汚れたり、傷んだりして使用できなくなったとき
(但し、登録番号の判読できるもの)
 1.印鑑登録証
 2.登録した印鑑
 1.印鑑登録証
 2.委任の旨の書面
 3.代理人の印鑑
印鑑登録証亡失届 印鑑登録証をなくしたとき  1.登録した印鑑  1.委任の旨の書面
 2.代理人の印鑑
印鑑登録証明交付申請書 印鑑登録証明書がいるとき  1.印鑑登録証  1.印鑑登録証
 2.代理人の印鑑
印鑑登録廃止申請 登録した印鑑をなくしたり、登録を廃止するとき  1.印鑑登録証
 2.印鑑
 1.印鑑登録証
 2.委任の旨の書面
 3.代理人の印鑑
印鑑登録事項変更届 婚姻・その他で、氏名が変ったとき  1.印鑑  1.委任の旨の書面
 2.代理人の印鑑



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