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  長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれが高い「特定保守製品」9品目について、事故を未然に防止するため、点検等の保守を適切に支援する制度が設けられました。
 
下記の製品をご注文のお客様には、注文していただいた翌営業日の正午までに、登録していただいたメールアドレスにフォームのURLを送らせていただきます。
必ずフォームにて必要事項をご登録ください。ご登録確認後の商品手配になります。
●屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用/プロパンガス用) ●屋内式ガスふろがま(都市ガス用/プロパンガス用)●石油給湯機 ●石油ふろがま ●FF式石油温風暖房機 ●ビルトイン式食器洗い乾燥機 ●浴室用電気乾燥機
  「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。」(法第2条第4項)
  ■特定保守製品の所有者は、製品の製造・輸入事業者(特定製造事業者等)に対して、所有者情報を提供(登録・変更)する責務を負います。
  ■また、製品の所有者は、製品事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることに留意し、点検等の保守に努めるものとし、特に、製品の賃貸業者(家屋賃貸人等)は賃借人の安全に配慮すべき立場にあることからも特にその保守が求められます。
  1:商品が届きますと、同梱されている所有者票(所有者登録)を必ず記入いただき、メーカーにご返信ください。インターネット[メーカーサイト]からもご登録いただけます。(メーカーによっては対応していない場合があります。所有者票の[所有者登録方法]の記載をご確認ください。)
2:点検時期が来たらメーカーから、はがき・インターネットにてご案内いたします。
3:メーカーに点検の依頼を行ってください。(※有償
4:メーカーから点検に伺います。
事故が起きると、周りの人にも迷惑がかかります。製品の所有者・家主は、点検を受けるなどの保守に努め、製品を使う人、周りの人の安全にも配慮しなければなりません。
点検時期の通知を受け取るためには所有者情報の正確な登録が必要です。変更の際は早めにメーカーなどの登録先に知らせましょう。
※賃貸住宅・アパートなどで製品を家主が設置・所有している場合は、家主が所有者登録してください。
対象の製品をご注文のお客様には、注文していただいた翌営業日の正午までに、登録していただいたメールアドレスにフォームのURLを送らせていただきます。
必ずフォームにて必要事項をご登録ください。ご登録確認後の商品手配になります。