2006.05.29
お客様 各位
ハーブティー専門店 e−ティザーヌ
残留農薬ポジティブリスト制度に対する当店の基本方針
拝啓 平素は格別のおひきたてを賜り誠にありがとうございます。
さて、厚生労働省における食品衛生法の一部を改正により、平成18年5月29日から施行された「残留農薬ポジティブリスト制」についての当店の方針をご報告いたします
◆基本方針
当店は、国内法(食品衛生法、その他関連法案)を尊守した商品をお客様にお届けすべく最大限の努力をいたします。
◆対策と経過報告
ハーブ及びスパイスという世界各国で栽培又は天然自生の植物から収穫される商品の特性上、管理栽培を基本としたトレーサビリティーの確立は困難な部分もございますが、各関係方面への検査依頼を行うことにより、安全性の確認及びリストの保管をしております。
注1)ポジティブリスト制とは?
ポジティブリストとは、原則全てが禁止されている中で、禁止されていないものを一覧表に示したものを指し、原則自由の中で禁止しているものだけを一覧表にするネガティブリストの対義語です。平成十五年の食品衛生法の改正では、農薬、動物用医薬品、飼料添加物についてポジティブリスト制が導入されました。輸入食品の安全性に対する国民の関心が高まっている一方、現行制度においては、残留基準が定められていない農薬等を含む食品の流通に対する規制が困難ですので、残留基準が設定されていない農薬等が残留する食品の流通を原則として禁止する、つまり、全ての農薬等に残留基準を作りリストとして示すこととされました。
注2)トレーサビリティーとは?
英語のtrace(足跡を追う)と、ability(できること)を合わせた言葉で、「追跡可能性」と訳されています。家畜の飼育あるいは植物の栽培から流通、加工を経て消費者の口に入るまでのルートをたどることができるように、記録などを保持するシステムのことを言います。平成十五年の食品衛生法の改正により、事業者は仕入れ元等について記録を作成し保存に努めることとされました。これは、食中毒等の事件発生時の調査において、事業者が作成した帳簿や記録文書をたどることにより、問題となる食品を早期に特定、回収等の措置を行い、被害の拡大の防止を迅速に行うことができるようにするためのものです。 このほか、情報管理機器やデータベース等を利用したトレーサビリティーシステムの導入が政府により推進されており、牛に関してはBSEのまん延防止と消費者への情報提供といった趣旨から「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」が制定されました。
以上 厚生労働省ホームページより抜粋

厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/index.html