印鑑登録について


●社会生活において印章は生涯必要なものですが、特に「実印」

は「本人の証」となる重要なものです。印鑑登録にふさわしい

手彫りの印章を選び、その取り扱いにも、つねに注意を払って

ください。

 ●公正証書の作成・金銭その他貸借証 書・契約書
 ●不動産売買
 ●官公庁での諸手続・恩給・供託
 ●自動車の売買
 ●保険金や補償金の受領
 ●遺産相続
 ●法人の発起人となるとき
 
*これらには「実印」と「印鑑証明」が必 要です。
 これ以外にも「実印」が求められるケースが増えています。


    1.住民基本台帳に登録されている市町村役場に申請。
    2.登録申請は直接本人が印章を持参すること。
   
     ●本人が病気その他の理由で自らできない場合は、
       委任状によって代理人でも申請可。
 
   3.登録印章の規格は直径10mm〜20mmくらいが適当です。
     ●市町村条例により異なる場合があります。
     ●直径15mmが一般的、他人との混同をさけるために
       フルネームで作成をお勧めします。 



●印鑑登録できる人

住民基本台帳に記載のある人、又は外国人登録をしている人。
ただし、15歳未満の人は印鑑登録をすることができません。


●登録できる印鑑

住民票の氏名、氏・名又はその一部を組み合わた印鑑。
大きさは10ミリメートル四方以上、20ミリメートル四方以下のもの。

ゴム印やその他の印影が変化しやすいもの、印影が鮮明に表れにくいもの、ひどく欠けたもの、または世帯内で同一の印鑑などの登録はできません。


●登録方法

運転免許証やパスポートなどの官公署発行の顔写真のある身分証明書を持参の人、又は、保証人と一緒に来られた人(保証人は印鑑登録をしている人で登録印鑑と印鑑登録証が必要)は、すぐに印鑑登録証(カード)を作ってもらえます。
それ以外の人、又は代理人が来られた場合は、本人確認のため、照会書(回答書)が自宅に郵送されます。その回答書と印鑑を持って本人又は代理人が、もう一度窓口に出向いて、印鑑登録証(カード)を受け取ります。


●登録変更と紛失

登録の印鑑を変えたいとき、印鑑や登録証を紛失したときは登録窓口へいってください。


●印鑑登録証明書の発行

印鑑登録証(カード)を持っていってください。登録印鑑では発行されません。



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