防犯登録について
防犯登録について
お届けさせて頂きました自転車には防犯登録はなされておりません。
自転車を利用するためには、法律により「自転車防犯登録」が義務付けられています。
防犯登録はお客様が居住されている都道府県の「自転車防犯登録所」(自転車販売店スーパー、ホームセンター等の自転車を販売している所)で行うことをお勧め致します。
防犯登録をご希望のお客様は以下の必要書類及び手数料を用意の上、
最寄の防犯登録所(自転車販売店)にて手続きを行ってください。
1.自転車本体(車体番号を確認する為に必要です。)
2.販売証明書(自転車の取り扱い説明書と同梱している)に必要事項を記載
3.身分証明書(運転免許証・健康保険証・学生証等ご本人様であることを証明できるもの)
4.登録手数料(各都度府県により異なりますので自転車店にお問い合わせください)※お客様のご負担となります。(500円程度)
お届けさせて頂きました自転車には防犯登録はなされておりません。
自転車を利用するためには、法律により「自転車防犯登録」が義務付けられています。
防犯登録はお客様が居住されている都道府県の「自転車防犯登録所」(自転車販売店スーパー、ホームセンター等の自転車を販売している所)で行うことをお勧め致します。
防犯登録をご希望のお客様は以下の必要書類及び手数料を用意の上、
最寄の防犯登録所(自転車販売店)にて手続きを行ってください。
1.自転車本体(車体番号を確認する為に必要です。)
2.販売証明書(自転車の取り扱い説明書と同梱している)に必要事項を記載
3.身分証明書(運転免許証・健康保険証・学生証等ご本人様であることを証明できるもの)
4.登録手数料(各都度府県により異なりますので自転車店にお問い合わせください)※お客様のご負担となります。(500円程度)
― 参考 ―
自転車を利用するためには、法律(「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律第12条第3項」)により「自転車防犯登録」が義務付けられています。
これは、多発する自転車の盗難や、盗難自転車が駅前になどに放置され市民生活に支障を来たす状況を改善するすることを目的に施行されました。
「自転車防犯登録」を行っていない場合でも罰則はありませんが、「自転車防犯登録」を行っていない場合、盗難にあった際に盗難被害届けを出すことができません。
「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律第12条第3項」自転車を利用するものは、その利用する自転車について、国家公安委員会の規定で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければなりません。
自転車を利用するためには、法律(「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律第12条第3項」)により「自転車防犯登録」が義務付けられています。
これは、多発する自転車の盗難や、盗難自転車が駅前になどに放置され市民生活に支障を来たす状況を改善するすることを目的に施行されました。
「自転車防犯登録」を行っていない場合でも罰則はありませんが、「自転車防犯登録」を行っていない場合、盗難にあった際に盗難被害届けを出すことができません。
「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律第12条第3項」自転車を利用するものは、その利用する自転車について、国家公安委員会の規定で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければなりません。

