ようこそ葵堂薬局へ

お薬の販売方法について

分類と表示 定義 陳列方法 情報提供 販売する
専門家
相談への対応
要指導医薬品要指導医薬品 副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で新しく市販された成分等を含むもの 販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。 書面を用いて、適正使用のため必要な情報提供を行います。 薬剤師 相談に応じて適正仕様の為必要な情報を提供します。





第一類医薬品第1類医薬品 副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く) 販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。
指定第二類医薬品第2類医薬品第2類医薬品第二類医薬品第2類医薬品 副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、一般用医薬品を除く)
注)指定第二医薬品は、第二類医薬品のうち特例の注意を要する医薬品です。「してはいけないこと」の確認を行い仕様に付いて薬剤師や登録販売者にご相談ください。
第一類医薬品と同様、販売時に情報提供を行う機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所(7m以内)に陳列します。 適正使用のために必要な情報提供に努めます。 薬剤師
または
登録販売者
第三類医薬品第3類医薬品 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般医薬品 法令では直接手に取ることが出来る陳列でもよいとされていますが、当薬局では情報提供を行いやすい場所に陳列します。

※医薬品の安全使用の為に症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。個人情報は個人情報保護法等に基づき適切に
管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的では利用はしません。

【ご存知ですか?健康被害救済制度】
医薬品の副作用等による被害を受けられた方を救済する公的な制度があります。

問い合わせ先:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 電話:0120-149-931