法制化の概要

住宅用火災警報器の設置が法律によって義務づけられます。

住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)

(東京都では全国に先駆けて、平成16年10月1日から火災予防条例により、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。)

設置時期

新法令は新築・既存を問わず設置が義務づけられていますが、既存住宅への設置は各市町村条例により、原則として平成20年5月31日、遅くとも平成23年5月31日までを期限として、設置の完了期日が定められます。

設置時期解説イラスト

注)設置時期の詳細は市町村の所轄消防署でご確認ください。

設置基準

●以下の設置基準は平成16年10月27日公布・政令第324号・政令第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号で示された基準です。

設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。

対象となる住宅
■設置義務が適用されない住宅(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第228号)
  • 市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器等又はこれに類する機器が設置されている場合(寝室に設置されている場合に限る。)
  • 消防法令21条、平成17年総務省令第40号および特別基準により、「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合

注)住宅用火災警報器等の設置を適用除外とする場合は、事前に所轄消防署にご確認ください。

設置する警報器の種類
 

住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務づけられました。

商品写真
住宅の部分警報器の種別
寝室光電式(煙感知器)
階段光電式(煙感知器)
廊下光電式または
イオン化式
(煙感知器)

●光電式は光の反応を利用して煙を感知します。イオン化式は放射性物質を使い空気をイオン化して煙を感知します。(光電式をおすすめします。)

 台所などへの警報器の設置も推奨されています
 
設置する部屋
 
1 寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
 
 
2 階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。
 
3 3階建て以上の場合
上記の2,3他に
 
1寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
2寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
 
4 その他
1,2,3で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7m2以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
 
 
取付位置
 

●天井に設置する場合

●壁に設置する場合


警報器の中心を壁から0.6m以上離して取り付けます。
 
梁などがある場合は、梁から0.6m以上離して取り付けます。
 
エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。
 
警報器の中心が天井から0.15〜0.5m以内の位置に取り付けます。
熱を感知するものは0.4m以上離して取付けます。
 

●傾斜天井に設置する場合

消防法令による規定はありません。ただし当社製住宅用火災警報器には以下の制限があります。

・埋込型は傾斜45°以内まで。 ・露出型は傾斜角度の制限はありません。

 
次のような場所には取り付けできません。
 
タンスなどの真上。
タンスから0.6m以上離して取り付けます。
火災でない煙、蒸気などのかかるところ。
(ダイニング、調理場、ガレージなど)
換気扇(給気用)の近く。
煙が流されてしまうため、検知しないおそれがあります。換気扇から1.5m以上離してください。
レンジ、ストーブなどの真上や近く。
使用周囲温度が40℃以下のところに取り付けます。
暖房の吹き出し口や煙突の近く。
使用周囲温度が40℃以下のところに取り付けます。
倉庫など直射日光により温度上昇の激しいところ。
使用周囲温度が40℃以下のところに取り付けます。
台所以外の階段、廊下。
照明器具の真上や近く。
照明器具にさえぎられて、煙や熱を検知しないおそれがあります。
0.5m程度離してください。
取付場所の温度が0℃を下まわるところ、あるいは40℃をこえるところ。
浴室内や水のかかる場所、水滴のつくところ。